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引当金

引当金とは、将来の特定の費用または損失に備えて 当期に負担すべき金額を合理的に見積もり計上したものをいいます。

ここでは、法人税法において定められている、貸倒引当金について、ご紹介します。

貸倒引当金とは

貸倒引当金とは、貸借対照表に計上される、売掛金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額を見積もったものです。

法人税法において、貸倒引当金は、個別評価による繰入限度額と、一括評価による繰入限度額があります。

 

個別評価による繰入限度額

個別評価による繰入限度額の計算

(@+A)+(B+C)×50%=個別評価による繰入限度額

@金銭債権が次の理由により回収不能となった金額

イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定

ロ 民事再生法の規定による再生計画認可の決定

ハ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定

ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

A金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより回収不能となった金額

B金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合

イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て

ロ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て

ハ 破産法の規定による破産手続開始の申立て

ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て

ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

C外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権につき、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合

 

一括評価による繰入限度額

一括評価による繰入限度額の計算

一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率=一括評価による繰入限度額

 

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