法人税の基礎知識

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 法人税の基礎知識

 法人税とは、内国法人が得た所得に対して課税を行う国税で、所得税・消費税と並んでわが国の国税収入の大きな柱となっています。

 法人税は、法人税法、租税特別措置法及びそれぞれの施行令・施行規則・通達等に規定されており、社会経済の変動に応じて、しばしば改正されるため、一般の方が法人税のすべてを把握することは困難です。

 この難解な法人税について、分かり易く解説し、法人税の理解を深めることができるよう心掛けて行きたいと考えています。

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 法人税を納める義務のある法人は、大きく分けて、内国法人と外国法人に分かれます。

◎内国法人

  内国法人とは、国内に本店か、主たる事務所のある法人です。

  法人税法では、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団」及び「普通法人」に区分しています。

◎外国法人

  外国法人とは、内国法人以外の法人です。

  国内源泉所得(国内において行う事業から生じ、または国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生ずる所得)に課税されます。

 いつからいつまでの期間について、所得を計算し、課税されるのかは重要なことです。

 所得税の場合は、暦年課税(1月1日から12月31日までを課税期間とし、課税する)ですが、法人の場合は、原則として、定款や法令で定められた「営業年度」・「会計年度」により所得を計算し課税されます。

 これを「事業年度」といいます。

 

 法人の所得金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算する。

 当該事業年度の所得金額=益金の額−損金の額

◎益金とは

 取引によって生ずる次の収益です。

◎損金とは

 益金に対応する次の原価、費用及び損失です。

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 法人税額は各事業年度の所得の金額に一定の税率を乗じて計算します。

◎普通法人の税率

 ○中小企業

 ○中小企業以外

   30%

◎公益法人の税率

 

 内国法人の法人税の納税地は、原則として、その本店又は主たる事務所の所在地です。

 法人を新たに設立した場合には、設立の日から2ヶ月以内に納税地等を記載した設立届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。

 

◎法人税確定申告書の提出期限

 原則として、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

◎申告書記載事項

 法人税の確定申告書への主な記載事項は次のとおりです。

 法人名、納税地、代表者名、事業年度、所得金額又は欠損金額、税額

◎添付書類

 法人税の確定申告書への主な添付書類は次のとおりです。

 貸借対照表、損益計算書、損益金の処分表、

 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書

 

 法人税はその申告書の提出期限までに納付する必要があります。

 確定申告書の場合の法人税の納付期限は、各事業年度終了の日から2ヶ月以内です。

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益金の額

益金 収益計上時期 受取配当    

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損金の額

損金 棚卸資産 棚卸評価 減価償却 繰延資産 役員報酬 交際費 寄附金 租税公課 引当金